3~4月は引越しシーズンですね。
新生活に向けて引っ越しをする方が多い時期ですよね。
家族の一員である愛犬も当然一緒にひっ越すことになると思いますが、犬も引越しをする際に手続きがいることはご存知でしょうか?
実は犬にも住所変更や名義変更が必要なのです。
引っ越す際は犬の手続きも忘れずに!
人の引っ越し手続きに精一杯で犬の手続きをするのを忘れてた!なんてことなならないように事前にどういった手続きが必要なのか確認しておく必要がありますね。
そこで犬の引っ越し手続きについて紹介したいと思います。
転出する場合の手続き
転出する場合は手続きが必要ない場合と必要な場合があります。
こちらは転出する地区によって変わってくるので分からない場合は転出する地区の役場に問い合わせて聞くようにしましょう。
手続きが必要な場合は
- 申請者の印鑑
- 愛犬手帳(自治体が発行していれば)
- 犬の登録鑑札(自治体で交付されているもの)
- 狂犬病注射済票
これらを持っていくとスムーズに手続きが済みます。
転入先での手続き
ほとんどの市町村では転入先での手続きのみになることが多いです。
前の市町村内で交付された「犬鑑札」を返却して新しい市町村内のものと交換してもらいます。
交換は無料でしてくれますが、もし犬鑑札を無くしてしまった場合は「前の市町村に問い合わせをして」再発行するので料金が発生します。
そのときに登録事項変更届を出し新しい住所に変更してくださいね。
持ち物は
- 申請者の印鑑
- 愛犬手帳(自治体が発行していれば)
- 犬の登録鑑札(自治体で交付されているもの)
- 狂犬病注射済票
引っ越し前の市町村から発行された物を持っていけばOKです。
手続きをするのは役場か保健所となります。
同じ市町村内での引っ越しの手続
同じ市町村内での引越しの場合は役場か保健所に登録事項変更届を出し新しい住所に切り替えましょう。
基本的には登録をした飼い主本人でないと手続きが取れない(委任ができない)ので、気を付けてくださいね。
飼い主の名義が変わる場合の名義変更の仕方
なんらかの事情で犬を飼えなくなったから手放すという方、結婚・離婚して名前が変わるという場合がありますよね。
その場合は名義変更をしなくてはいけません。
名義変更!なんてややこしそう。と思う方もいるかもしれませんね。
名義変更しないと(犬を譲渡する場合は)新しい飼い主に所有権がつきません。
新しく飼い主になる人は犬が来てから30日以内に
- 所有者の氏名、住所
- 登録年度
- 登録番号
など変更した事項を届けなくてはいけません。
犬の登録を忘れてた!という場合は?
人のことはどうしても優先的になってしまうので犬の登録を忘れがちになりますよね。
登録をしないといけないけど休みが土日しかなくてなかなか市役所に行く時間が取れない。という方もいるかもしれませんね。
犬の登録は
- 犬が来てから30日以内
- (生後90日以内の時は)生後90日後から30日の間
と決められています。
犬が生まれた時には必ず120日以内に登録を済ませなければいけません。
そして狂犬病予防接種も法律で定められていて毎年1回受けなければなりません。
我が家の犬は注射が苦手で嫌がりますがここは心を鬼にして!と言った感じですね。
注射を受けた犬は鑑札と注射済み票を必ず首輪などに付けておかなければいけません。
登録していないと飼い主に所有権がつかないのは当然、これらが守られていないと20万円ほどの罰金や科料の罰則があるので飼い主さんは気をつけないといけませんね。
ちなみに登録手数料は1匹3200円ほどで、登録するのは愛犬1匹に対して生涯1度だけです。
罰金などを取られるよりお金もかからずちょっと書類を書くだけなので忘れずに登録をするようにしましょう。
また鑑札をもらって首輪に付けておくことによって、もし愛犬が迷子になった場合鑑札番号と照らし合わせて自分の犬だと連絡がくるので安心ですよ。
登録をしていると、市町村内からの集団予防接種の案内が来ます。
我が家は毎年この集団予防接種に行っているのですが病院でするより待ち時間もなく、すぐに終わるのでかなり楽ですよ。
引っ越しの際には犬の転居届も忘れずに
引っ越しをするときは大事は家族の一員である犬の手続きも忘れずにしてあげてくださいね。
市役所に行けば、手続きの仕方を教えてくれるので直ぐにできますよ。
引っ越ししたときは色々と手続きが大変かと思いますが、めんどうな手続きは早く済ませて、愛犬との新生活を楽しみましょう。
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